地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第十三条 # 教育長

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項
教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。
2項
教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ その指名する委員が その職務を行う。