表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
#
昭和三十一年法律第百六十二号
#
略称 :
地教行法
地方教育行政法
第十九条
#
事務局職員の定数
@
施行日
: 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第四十号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
教育
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第十九条
1項
前条第一項
及び
第二項
に規定する事務局の職員の定数は、当該地方公共団体の条例で定める。
ただし
、臨時 又は非常勤の職員については、この限りでない。