地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第十九条 # 事務局職員の定数

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

前条第一項 及び第二項に規定する事務局の職員の定数は、当該地方公共団体の条例で定める。


ただし、臨時 又は非常勤の職員については、この限りでない。