地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第十五条 # 教育委員会規則の制定等

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項
教育委員会は、法令 又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、教育委員会規則を制定することができる。
2項
教育委員会規則 その他教育委員会の定める規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。