都道府県委員会は、地方公務員法第二十七条第二項 及び第二十八条第一項の規定にかかわらず、その任命に係る市町村の県費負担教職員(教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭 及び養護助教諭(同法第二十八条の四第一項 又は第二十八条の五第一項の規定により採用された者(以下 この項において「再任用職員」という。)を除く。)並びに講師(再任用職員 及び同法第二十二条の二第一項各号に掲げる者を除く。)に限る。)で次の各号のいずれにも該当するもの(同法第二十八条第一項各号 又は第二項各号のいずれかに該当する者を除く。)を免職し、引き続いて当該都道府県の常時勤務を要する職(指導主事 並びに校長、園長 及び教員の職を除く。)に採用することができる。
一
号
児童 又は生徒に対する指導が不適切であること。
二
号
研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童 又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと認められること。