地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第四十三条 # 服務の監督

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項
市町村委員会は、県費負担教職員の服務を監督する。
2項

県費負担教職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、当該市町村の条例 及び規則 並びに当該市町村委員会の定める教育委員会規則 及び規程(前条 又は次項の規定によつて都道府県が制定する条例を含む。)に従い、かつ、市町村委員会 その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

3項

県費負担教職員の任免、分限 又は懲戒に関して、地方公務員法の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。

4項

都道府県委員会は、県費負担教職員の任免 その他の進退を適切に行うため、市町村委員会の行う県費負担教職員の服務の監督 又は前条 若しくは前項の規定により都道府県が制定する条例の実施について、技術的な基準を設けることができる。