文部科学大臣は、都道府県委員会 又は市町村委員会の教育に関する事務の管理 及び執行が 法令の規定に違反するものがある場合 又は当該事務の管理 及び執行を怠るものがある場合において、児童、生徒等の教育を受ける機会が妨げられていること その他の教育を受ける権利が侵害されていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項 若しくは第四項の規定による求め 又は同条第二項の指示を行うときは、当該教育委員会が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十二号
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略称 : 地教行法
地方教育行政法
第四十九条 # 是正の要求の方式
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正