地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県 又は市町村に対し、都道府県委員会は市町村に対し、都道府県 又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言 又は援助を行うことができる。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十二号
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略称 : 地教行法
地方教育行政法
第四十八条 # 文部科学大臣又は都道府県委員会の指導、助言及び援助
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
前項の指導、助言 又は援助を例示すると、おおむね次のとおりである。
一
号
学校 その他の教育機関の設置 及び管理 並びに整備に関し、指導 及び助言を与えること。
二
号
学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導、職業指導、教科書 その他の教材の取扱い その他学校運営に関し、指導 及び助言を与えること。
三
号
学校における保健 及び安全 並びに学校給食に関し、指導 及び助言を与えること。
四
号
教育委員会の委員 及び校長、教員 その他の教育関係職員の研究集会、講習会 その他研修に関し、指導 及び助言を与え、又はこれらを主催すること。
五
号
生徒 及び児童の就学に関する事務に関し、指導 及び助言を与えること。
六
号
青少年教育、女性教育 及び公民館の事業 その他社会教育の振興 並びに芸術の普及 及び向上に関し、指導 及び助言を与えること。
七
号
スポーツの振興に関し、指導 及び助言を与えること。
八
号
指導主事、社会教育主事 その他の職員を派遣すること。
九
号
教育 及び教育行政に関する資料、手引書等を作成し、利用に供すること。
十
号
教育に係る調査 及び統計 並びに広報 及び教育行政に関する相談に関し、指導 及び助言を与えること。
十一
号
教育委員会の組織 及び運営に関し、指導 及び助言を与えること。
文部科学大臣は、都道府県委員会に対し、第一項の規定による市町村に対する指導、助言 又は援助に関し、必要な指示をすることができる。
地方自治法第二百四十五条の四第三項の規定によるほか、都道府県知事 又は都道府県委員会は文部科学大臣に対し、市町村長 又は市町村委員会は文部科学大臣 又は都道府県委員会に対し、教育に関する事務の処理について必要な指導、助言 又は援助を求めることができる。