県費負担教職員の人事評価は、地方公務員法第二十三条の二第一項の規定にかかわらず、都道府県委員会の計画の下に、市町村委員会が行うものとする。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
#
昭和三十一年法律第百六十二号
#
略称 : 地教行法
地方教育行政法
第四十四条 # 人事評価
@ 施行日 : 令和四年五月十八日
( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正