地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第四十条 # 県費負担教職員の任用等

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

第三十七条の場合において、都道府県委員会(この条に掲げる一の市町村に係る県費負担教職員の免職に関する事務を行う者 及び この条に掲げる 他の市町村に係る県費負担教職員の採用に関する事務を行う者の一方 又は双方が第五十五条第一項 又は第六十一条第一項の規定により当該事務を行うこととされた市町村委員会である場合にあつては、当該の市町村に係る県費負担教職員の免職に関する事務を行う教育委員会 及び当該 他の市町村に係る県費負担教職員の採用に関する事務を行う教育委員会)は、地方公務員法第二十七条第二項 及び第二十八条第一項の規定にかかわらず、一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該都道府県内の 他の市町村の県費負担教職員に採用することができるものとする。


この場合において、当該県費負担教職員が当該免職された市町村において同法第二十二条同法第二十二条の二第七項 及び教育公務員特例法第十二条第一項の規定において 読み替えて適用する場合を含む。)の規定により正式任用になつていた者であるときは、当該県費負担教職員の当該 他の市町村における採用については、地方公務員法第二十二条の規定は、適用しない