地方教育行政の組織及び運営に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十二号 #
略称 : 地教行法  地方教育行政法 

第四条 # 任命

@ 施行日 : 令和四年五月十八日 ( 2022年 5月18日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項
教育長は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育行政に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。
2項

委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術 及び文化(以下単に「教育」という。)に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する。

3項

次の各号いずれかに該当する者は、教育長 又は委員となることができない

一 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 号
禁錮以上の刑に処せられた者
4項

教育長 及び委員の任命については、そのうち委員の定数にを加えた数の二分の一以上の者が同一の政党に所属することとなつてはならない。

5項

地方公共団体の長は、第二項の規定による委員の任命に当たつては、委員の年齢、性別、職業等に著しい偏りが生じないように配慮するとともに、委員のうちに保護者(親権を行う者 及び未成年後見人をいう。第四十七条の五第二項第二号 及び第五項において同じ。)である者が含まれるようにしなければならない。