地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時19分


1項
設立団体は、その設立した地方独立行政法人と 他の地方独立行政法人との合併をすることができる。
1項

地方独立行政法人の合併は、次の各号に定める場合に限り、行うことができる。


この場合において、合併後存続する地方独立行政法人 又は合併により設立する地方独立行政法人は、それぞれ当該各号に定める地方独立行政法人でなければならない。

一 号

合併をする地方独立行政法人が特定地方独立行政法人のみである場合

特定地方独立行政法人

二 号

合併をする地方独立行政法人が一般地方独立行政法人のみである場合

一般地方独立行政法人