地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第七十一条 # 理事長の任命の特例等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

公立大学法人の理事長は、当該公立大学法人が設置する大学の学長となるものとする。


ただし、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学の全部 又は一部について、学長を理事長と別に任命するものとすることができる。

2項

前項の規定により大学の学長となる公立大学法人の理事長(以下この章において「学長となる理事長」という。)の任命は、第十四条第一項 及び第三項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の申出に基づいて、設立団体の長が行う。

3項

前項の申出は、学長となる理事長が学長となる大学に係る選考機関(学長となる理事長 又は第五項に規定する学長を別に任命する大学の学長をこの項 又は第五項の規定により選考するために、定款で定めるところにより公立大学法人に当該公立大学法人が設置する大学ごとに設置される機関をいう。以下この章において同じ。)の選考に基づき行う。


この場合において、学長となる理事長で二以上の大学の学長となるものの任命に係るこれらの大学に係る選考機関の選考の結果が一致しないときは、前項の申出は、定款で定めるところにより、これらの選考機関の代表者で構成する会議の選考に基づき行う。

4項

選考機関は、公立大学法人が設置する大学ごとに、第七十七条第一項に規定する経営審議機関を構成する者の中から当該経営審議機関において選出された者 及び同条第三項に規定する教育研究審議機関を構成する者の中から当該教育研究審議機関において選出された者により構成するものとする。

5項

第一項ただし書の規定により学長を理事長と別に任命するものとされた大学(以下この章において「学長を別に任命する大学」という。)の学長の任命は、当該学長を別に任命する大学に係る選考機関の選考に基づき、理事長が行う。

6項

第三項に規定する学長となる理事長の選考 及び前項に規定する学長を別に任命する大学の学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから行わなければならない。

7項

第五項の規定により任命された学長を別に任命する大学の学長は、第十四条第四項の規定にかかわらず、当該公立大学法人の副理事長となるものとする。

8項

公立大学法人(第一項ただし書の規定により、当該公立大学法人が設置する大学の全部について、学長を理事長と別に任命するものとされているものに限る)の理事長は、第十四条第一項 及び第三項の規定にかかわらず第六項に規定する者のうちから、設立団体の長が任命する。

9項

公立大学法人の監事の任命については、第十四条第三項の規定は、適用しない

10項

公立大学法人の副理事長(第七項の規定により副理事長となるものを除く)及び理事は、第十四条第四項の規定にかかわらず第六項に規定する者のうちから、理事長が任命する。


この場合においては、同条第五項の規定を準用する。