公立大学法人が設置する大学に、当該大学の教育研究上の目的を達成するため、定款で定めるところにより、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園 又は専修学校(次項において「学校」という。)を附属させて設置することができる。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第七十七条の二 # 大学附属の学校
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
設立団体の長は、前項の規定により公立大学法人が設置する学校に係るこの法律、他の法令 又は設立団体の条例 若しくは規則の規定に基づく事務を行うに当たり、必要と認めるときは、当該設立団体の教育委員会に対し、当該学校における学校教育に関する専門的事項について助言 又は援助を求めることができる。