学長を別に任命する大学においては、理事長が当該大学の副学長、学部長 その他政令で指定する部局の長 及び教員(教授、准教授、助教、講師 及び助手をいう。)並びに第七十七条の二第一項の規定により当該大学に附属して設置される同項に規定する学校の校長 又は園長 及び教員(教頭、教諭 その他の政令で定める者をいう。)を第二十条の規定により任命し、免職し、又は降任するときは、学長の申出に基づき行うものとする。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第七十三条 # 教員等の任命等
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正