前条第一項 又は第二項の規定により、設立団体以外の者から長期借入金をし、又は債券を発行する公立大学法人は、毎事業年度、設立団体以外の者からの長期借入金 及び債券の償還計画を立てて、設立団体の長の認可を受けなければならない。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第七十九条の四 # 償還計画
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正