地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第七十五条 # 理事長の解任の特例等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

第十七条第一項次条において準用する場合を含む。)に規定する場合を除き第十七条第二項 及び第三項これらの規定を次条において準用する場合を含む。)の規定により、学長となる理事長を解任する場合 又は学長を別に任命する大学の学長を解任する場合には、当該学長となる理事長が学長である大学 又は当該学長を別に任命する大学に係る選考機関の申出により行うものとする。


この場合において、公立大学法人の理事長が二以上の大学の学長であるときは、これらの大学に係るすべての選考機関の申出により行うものとする。