公立大学法人に関する第二十五条第一項 及び第二項の規定の適用については、
同条第一項中
「三年以上五年以下の期間」とあるのは
「六年間」と、
同条第二項第一号中
「前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める」とあるのは
「前項の」と
する。
公立大学法人に関する第二十五条第一項 及び第二項の規定の適用については、
同条第一項中
「三年以上五年以下の期間」とあるのは
「六年間」と、
同条第二項第一号中
「前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める」とあるのは
「前項の」と
する。
公立大学法人に係る中期目標においては、前項の規定により読み替えられた第二十五条第二項各号に掲げる事項のほか、教育 及び研究 並びに組織 及び運営の状況について自ら行う点検 及び評価 並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項について定めるものとする。
設立団体の長は、公立大学法人に係る中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該公立大学法人の意見を聴き、当該意見に配慮しなければならない。
設立団体の長は、公立大学法人に係る中期計画について、第二十六条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
公立大学法人に係る中期計画においては、第二十六条第二項各号に掲げる事項のほか、同項第一号 及び第二号に掲げる措置の実施状況に関する指標を定めるものとする。
公立大学法人に関する第二十六条第三項の規定の適用については、
同項中
「事項」とあるのは、
「事項 及び第七十八条第二項に定める事項」と
する。
第二十七条の規定は、公立大学法人には、適用しない。