地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第七十八条 # 中期目標等の特例

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

公立大学法人に関する 及びの規定の適用については、


三年以上五年以下の期間」とあるのは
六年間」と、


前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める」とあるのは
の」と

する。

2項

公立大学法人に係る中期目標においては、前項の規定により読み替えられたに掲げる事項のほか、教育 及び研究 並びに組織 及び運営の状況について自ら行う点検 及び評価 並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項について定めるものとする。

3項

設立団体の長は、公立大学法人に係る中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該公立大学法人の意見を聴き、当該意見に配慮しなければならない。

4項

設立団体の長は、公立大学法人に係る中期計画について、の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

5項

公立大学法人に係る中期計画においては、に掲げる事項のほか、 及びに掲げる措置の実施状況に関する指標を定めるものとする。

6項

公立大学法人に関するの規定の適用については、


事項」とあるのは、
「事項 及び第七十八条第二項に定める事項」と

する。

7項

の規定は、公立大学法人には、適用しない