地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第七十八条の二 # 中期目標の期間における業務の実績等に関する評価等の特例

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

公立大学法人は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。


この場合において、第二十八条から第三十条までの規定は、公立大学法人には、適用しない

一 号

中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度

中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績

二 号

中期目標の期間の最後の事業年度

中期目標の期間における業務の実績

2項

公立大学法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事業年度の終了後三月以内に、当該各号に定める事項 及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を評価委員会に提出するとともに、公表しなければならない。

3項

第一項の評価は、同項各号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。

4項

評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該公立大学法人に対して、その評価の結果を通知しなければならない。


この場合において、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該公立大学法人に対し、業務運営の改善 その他の勧告をすることができる。

5項

評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項(同項後段の規定による勧告をした場合には、その通知に係る事項 及びその勧告の内容)を設立団体の長に報告するとともに、公表しなければならない。

6項

設立団体の長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を議会に報告しなければならない。

7項

第二十九条の規定は、第一項の評価を受けた公立大学法人について準用する。


この場合において、

同条
及び年度計画 並びに」とあるのは
「及び」と、

毎年度、当該」とあるのは
「当該」と

読み替えるものとする。