公立大学法人は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。
この場合において、第二十八条から第三十条までの規定は、公立大学法人には、適用しない。
一
号
二
号
中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
中期目標の期間の最後の事業年度
中期目標の期間における業務の実績