地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第七十六条 # 準用

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

第十四条第五項第十五条第三項第十六条第一項 及び第十七条の規定は、学長を別に任命する大学の学長の任命 及び解任について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十四条第五項
前項
第七十一条第五項
 
副理事長 及び理事
学長を別に任命する大学(同項に規定する学長を別に任命する大学をいう。以下この章において同じ。)の学長
第十五条第三項 及び第十六条第一項
役員
学長を別に任命する大学の学長
第十七条第一項 及び第二項
設立団体の長 又は理事長は、それぞれ
理事長は、
 
役員
学長を別に任命する大学の学長
第十七条第三項
設立団体の長 又は理事長は、それぞれ
理事長は、
 
役員(監事を除く。
学長を別に任命する大学の学長
 
その役員
その学長を別に任命する大学の学長
第十七条第四項
前二項
前二項 及び第七十五条
 
副理事長 又は理事
学長を別に任命する大学の学長