地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第七十条 # 他業の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

公立大学法人は、第二十一条第二号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。