公立大学法人は、第二十一条第二号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第七十条 # 他業の禁止
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正