地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第三十七条 # 会計監査人の資格等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項
会計監査人は、公認会計士 又は監査法人でなければならない。
2項

会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを地方独立行政法人に通知しなければならない。


この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない

3項

次に掲げる者は、会計監査人となることができない。

一 号

公認会計士法の規定により、財務諸表について監査することができない者

二 号

監査の対象となる地方独立行政法人の子法人 若しくはその役員から公認会計士 若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者 又はその配偶者

三 号

監査法人でその社員の半数以上前号に掲げる者であるもの