地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第三十五条の二 # 監事に対する報告

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

会計監査人は、その職務を行うに際して役員(監事を除く)の職務の執行に関し不正の行為 又はこの法律、他の法令、設立団体の条例 若しくは規則 若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。

2項

監事は、その職務を行うため必要があると認めるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。