地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第三十四条 # 財務諸表等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

地方独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分 又は損失の処理に関する書類 その他設立団体の規則で定める書類 及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に設立団体の長に提出し、その承認を受けなければならない。

2項

地方独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を設立団体の長に提出するときは、当該財務諸表に設立団体の規則で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書 及び予算の区分に従い作成した決算報告書 並びに財務諸表 及び決算報告書に関する監査報告(次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない地方独立行政法人にあっては、監査報告 及び会計監査報告。以下同じ。)を添付しなければならない。

3項

地方独立行政法人は、第一項の規定による設立団体の長の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を公告し、かつ、財務諸表 並びに前項の事業報告書、決算報告書 及び監査報告を、各事務所に備え置き、設立団体の規則で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。