地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第九十一条 # 清算人

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

地方独立行政法人が解散したときは、理事長、副理事長 及び理事がその清算人となる。


ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。