地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第九十八条 # 裁判所による監督

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項
地方独立行政法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項
地方独立行政法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、地方独立行政法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項

前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。