地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第九十四条 # 清算人の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

清算人は、その氏名 及び住所を地方独立行政法人の業務を監督する官庁に届け出なければならない。