清算人は、その氏名 及び住所を地方独立行政法人の業務を監督する官庁に届け出なければならない。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第九十四条 # 清算人の届出
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正