地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第九十条 # 清算中の地方独立行政法人の能力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項
解散した地方独立行政法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。