解散した地方独立行政法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第九十条 # 清算中の地方独立行政法人の能力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号による改正