地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第二十三条 # 料金

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

地方独立行政法人は、その業務に関して料金を徴収するときは、あらかじめ、料金の上限を定め、設立団体の長の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

設立団体の長は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。