地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第一節 業務

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 12時08分


1項
地方独立行政法人は、次に掲げる業務のうち定款で定めるものを行う。
一 号

試験研究を行うこと 及び当該試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるもの 又は当該試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。

二 号
大学 又は大学 及び高等専門学校の設置 及び管理を行うこと 並びに当該大学 又は大学 及び高等専門学校における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。
三 号
主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業で、次に掲げるものを経営すること。

水道事業(簡易水道事業を除く

工業用水道事業
軌道事業
自動車運送事業
鉄道事業
電気事業
ガス事業
病院事業
その他政令で定める事業
四 号
社会福祉事業を経営すること。
五 号

市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長 その他の執行機関に対する申請、届出 その他の行為(以下「申請等」という。)の受理、申請等に対する処分 その他の申請等の処理に関する事務であって定型的なもの 及びこれらと一体的に処理することが効率的かつ効果的である事務であって定型的なもののうち、別表に掲げるもの(以下「申請等関係事務」という。)を当該市町村 又は当該市町村の長 その他の執行機関の名において処理すること。

六 号

公共的な施設で政令で定めるものの設置 及び管理を行うこと(第二号から前号までに掲げるものを除く)。

七 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

地方独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の業務方法書には、役員(監事を除く)の職務の執行がこの法律、他の法令、設立団体の条例 若しくは規則 又は定款に適合することを確保するための体制 その他地方独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項 その他設立団体の規則で定める事項を記載しなければならない。

3項

地方独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。

1項

地方独立行政法人は、その業務に関して料金を徴収するときは、あらかじめ、料金の上限を定め、設立団体の長の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

設立団体の長は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

1項

地方独立行政法人が行う公共的な施設の設置 及び管理については、地方自治法第二百四十四条第二項 及び第三項の規定を準用する。