地方独立行政法人が行う公共的な施設の設置 及び管理については、地方自治法第二百四十四条第二項 及び第三項の規定を準用する。
地方独立行政法人法
#
平成十五年法律第百十八号
#
第二十四条 # 公共的な施設の設置及び管理
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正