地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第五十一条 # 職員の給与

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項
特定地方独立行政法人の職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。
2項

特定地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与 及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。


これらを変更したときも、同様とする。

3項

前項の退職手当以外の給与 及び退職手当の支給の基準は、同一 又は類似の職種の国 及び地方公共団体の職員の給与を参酌し、かつ、他の特定地方独立行政法人の職員 及び民間事業の従事者の給与、当該特定地方独立行政法人の業務の実績 及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。