地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第一節 特定地方独立行政法人

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月19日 04時19分


1項
特定地方独立行政法人の役員 及び職員は、地方公務員とする。
1項

特定地方独立行政法人の役員に対する報酬 及び退職手当(以下この条次条 及び第五十六条第一項において「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。

2項

特定地方独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

3項

前項の報酬等の支給の基準は、国 及び地方公共団体の職員の給与を参酌し、かつ、他の特定地方独立行政法人 及び民間事業の役員の報酬等、当該特定地方独立行政法人の業務の実績 及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。

1項

設立団体の長は、前条第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。

2項

評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る報酬等の支給の基準が前条第三項の規定に照らして適正なものであるかどうかについて、設立団体の長に対し、意見を申し出ることができる。

1項

特定地方独立行政法人の役員(以下この条 及び次条において単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も、同様とする。

2項
役員は、在任中、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3項

役員(非常勤の者を除く次条において同じ。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

1項

地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第八条第一項第四号に係る部分に限る)及び第三十八条の二から第三十八条の七までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに同法第六十条第四号から第八号までに係る部分に限る)及び第六十三条の規定は、役員 又は役員であった者について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第八条第一項第四号
人事行政の運営
特定地方独立行政法人の役員の退職管理
第三十八条の二第一項
職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員 及び非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下 この節、第六十条 及び第六十三条において同じ。
特定地方独立行政法人の役員
 
退職手当通算予定職員
退職手当通算予定役員
 
職員 若しくは
職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員 及び非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下 この節、第六十条 及び第六十三条において同じ。)若しくは
 
人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則
設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の人事委員会規則(人事委員会を置かない設立団体においては、設立団体の規則)をいう
 
この条
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する この条
第三十八条の二第二項
前項
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 前項
 
地方独立行政法人法
同法
 
地方公共団体の条例
特定地方独立行政法人の規程
第三十八条の二第三項
第一項の「退職手当通算予定職員
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 第一項の「退職手当通算予定役員
 
前項
同条において準用する 前項
 
選考による採用
任命
第三十八条の二第四項
第一項の
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 第一項の
第三十八条の二第五項
第一項
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 第一項
第三十八条の二第六項各号列記以外の部分
第一項
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 第一項
 
第八項
同条において準用する 第八項
第三十八条の二第七項
前項各号
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 前項各号
 
から 第一項
から 同条において準用する 第一項
 
次項
同条において準用する 次項
 
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 第一項、第四項 又は第五項の規定(同条において準用する
第一項、第四項 又は第五項の規定(
 
人事委員会規則
設立団体の人事委員会規則
 
人事委員会 又は
設立団体の人事委員会 又は
第三十八条の二第八項
地方公共団体は
設立団体は
 
その組織
その特定地方独立行政法人の組織
第三十八条の三
前条
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 前条
 
人事委員会
設立団体の人事委員会
第三十八条の四 及び第三十八条の五第一項
人事委員会
設立団体の人事委員会
第三十八条の六第一項
地方公共団体は
特定地方独立行政法人 又は設立団体は
 
地方公共団体の職員
特定地方独立行政法人の役員
第三十八条の六第二項
地方公共団体
設立団体
 
第三十八条の二
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 第三十八条の二
第三十八条の七
地方公共団体(この条の規定により当該職員であつた者が 在職していた地方公共団体とみなされる地方公共団体を含む。)の廃置分合により当該職員であつた者が 在職していた地方公共団体(以下この条において「元在職団体」という。)の事務が 他の地方公共団体
特定地方独立行政法人(この条の規定により当該役員であつた者が 在職していた特定地方独立行政法人とみなされる特定地方独立行政法人を含む。)の合併(地方独立行政法人法第百六条に規定する合併をいう。)により当該役員であつた者が 在職していた特定地方独立行政法人(以下この条において「元在職法人」という。)の権利 及び義務が 他の特定地方独立行政法人
 
他の地方公共団体を当該元在職団体
他の特定地方独立行政法人を当該元在職法人
 
他の地方公共団体の執行機関の組織 若しくは議会の事務局で当該元在職団体の執行機関の組織 若しくは議会の事務局に相当するものの職員 又はこれに類する者として当該 他の地方公共団体の
他の特定地方独立行政法人の職員 若しくは役員 又はこれらに類する者として
 
元在職団体の執行機関の組織 若しくは議会の事務局の職員 又はこれに類する者として当該元在職団体の
元在職法人の職員 若しくは役員 又はこれらに類する者として
 
第三十八条の二から
同法第五十条の二において準用する 第三十八条の二から
 
第三十八条の二第八項
同法第五十条の二において準用する 第三十八条の二第八項
 
第六十条第四号
同法第五十条の二において準用する 第六十条第四号
第六十条第七号
第三十八条の二第八項の規定に基づき条例を定めている地方公共団体
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 第三十八条の二第八項の規定に基づき設立団体が条例を定めている場合における当該特定地方独立行政法人
第六十条第八号
第四号から 前号までに掲げる再就職者から 要求 又は依頼(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 第四号から 前号までに掲げる再就職者から 要求 又は依頼(
第六十四条
第三十八条の二第一項
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 第三十八条の二第一項
第六十五条
第三十八条の六第二項
地方独立行政法人法第五十条の二において準用する 第三十八条の六第二項
1項
特定地方独立行政法人の職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。
2項

特定地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与 及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。


これらを変更したときも、同様とする。

3項

前項の退職手当以外の給与 及び退職手当の支給の基準は、同一 又は類似の職種の国 及び地方公共団体の職員の給与を参酌し、かつ、他の特定地方独立行政法人の職員 及び民間事業の従事者の給与、当該特定地方独立行政法人の業務の実績 及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。

1項

特定地方独立行政法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日 及び休暇について規程を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

前項の規程は、国 及び地方公共団体の職員の勤務条件 その他の事情を考慮したものでなければならない。

1項

次に掲げる法律の規定は、特定地方独立行政法人の職員(以下この条において単に「職員」という。)には適用しない

一 号

地方公務員法第八条第一項第四号 及び第七項除く)、第十四条第二項第十五条の二第三項第二十三条の二第三項第二十三条の四から第二十六条の三まで第二十六条の五第三項同法第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)、第三十七条第三十八条第二項第三十九条第三項 及び第四項第四十六条から第四十九条まで第五十二条から第五十六条まで第五十八条第三項労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第十四条第二項 及び第三項に係る部分 並びに同法第七十五条から第八十八条まで 及び船員法昭和二十二年法律第百号)第八十九条から第九十六条までに係る部分(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者に適用される場合に限る)を除く)、第五十八条の二 並びに第五十八条の三の規定

二 号

行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号)の規定

三 号

地方公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百十号第四条第二項第七条第八条第十四条第十五条 及び第十九条の規定

2項

職員(政令で定める基準に従い特定地方独立行政法人の理事長が定める職にある者を除く)については、地方公務員法第三十六条の規定は、適用しない

3項

職員に関する地方公務員法の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条第一項
地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会 及び公平委員会 並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長(特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。)その他法令 又は条例に基づく任命権者
特定地方独立行政法人の理事長
条例、地方公共団体の規則 及び地方公共団体の機関の定める
設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例 及び特定地方独立行政法人の
それぞれ職員
職員
第六条第二項
前項の任命権者は、同項
特定地方独立行政法人の理事長は、前項
その補助機関たる上級の地方公務員
副理事長 若しくは理事 又は上級の職員
第八条第一項第四号
人事行政の運営
退職管理
第十四条第一項
地方公共団体
特定地方独立行政法人
第十六条各号列記以外の部分
条例
設立団体の条例
第十六条第二号
地方公共団体
特定地方独立行政法人 又は設立団体
第十七条の二第二項
人事委員会を置かない地方公共団体
特定地方独立行政法人
第十七条の二第三項
人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者とする。以下 この節において「人事委員会等」という。
特定地方独立行政法人の理事長
第十八条
人事委員会等
特定地方独立行政法人の理事長
他の地方公共団体の機関
地方公共団体の機関 若しくは 他の特定地方独立行政法人
これらの機関
これらの機関 又は 他の特定地方独立行政法人
第十八条の二、第十九条 及び第二十条第二項
人事委員会等
特定地方独立行政法人の理事長
第二十一条の二第二項
任命権者が、人事委員会等の行う
特定地方独立行政法人の理事長が
第二十一条の二第三項
人事委員会等
特定地方独立行政法人の理事長
 
又は 他の地方公共団体
、地方公共団体 又は 他の特定地方独立行政法人
第二十一条の四第一項
人事委員会規則で定める職(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者が定める職
特定地方独立行政法人の理事長が定める職
第二十一条の四第三項
人事委員会等
特定地方独立行政法人の理事長
第二十二条
人事委員会等
特定地方独立行政法人の理事長
 
人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則。第二十二条の四第一項 及び第二十二条の五第一項において同じ。
特定地方独立行政法人の規程
第二十二条の三第四項
人事委員会を置かない地方公共団体
特定地方独立行政法人
地方公共団体の規則
特定地方独立行政法人の規程
第二十二条の四第一項
地方公共団体
特定地方独立行政法人
条例で
設立団体の条例で
 
人事委員会規則
特定地方独立行政法人の規程
第二十二条の四第二項、第二十六条の五第一項、第五項 及び第六項(第二十六条の六第十一項において準用する 場合を含む。)、第二十六条の六第一項から 第三項まで、第六項、第七項各号列記以外の部分 及び第八項 並びに第二十七条第二項
条例
設立団体の条例
第二十八条第一項第四号
職制
組織
第二十八条第三項 及び第四項 並びに第二十八条の二第一項 及び第二項
条例
設立団体の条例
第二十八条の二第三項
他の地方公共団体
地方公共団体
第二十八条の二第四項
条例
設立団体の条例
第二十八条の五第一項
ときは、条例で定めるところにより
ときは
第二十八条の五第一項第一号 及び第二号
条例
特定地方独立行政法人の規程
第二十八条の五第二項
ときは、条例で定めるところにより
ときは
第二十八条の五第三項
人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則
特定地方独立行政法人の規程
 
として条例
として特定地方独立行政法人の規程
 
ときは、条例で定めるところにより
ときは
第二十八条の五第四項
ときは、条例で定めるところにより
ときは
第二十八条の五第五項 並びに第二十八条の六第一項 及び第二項
条例
設立団体の条例
第二十八条の六第三項
地方公共団体における
特定地方独立行政法人における
条例で
特定地方独立行政法人の規程で
他の地方公共団体
地方公共団体
第二十八条の七第一項
かかわらず、条例で定めるところにより
かかわらず
第二十八条の七第一項第一号 及び第二号
条例
特定地方独立行政法人の規程
第二十八条の七第二項
ときは、条例で定めるところにより
ときは
第二十八条の七第三項
条例
設立団体の条例
第二十九条第一項第一号
条例、地方公共団体の規則 若しくは地方公共団体の機関の定める
設立団体の条例 若しくは特定地方独立行政法人の
第二十九条第二項
当該地方公共団体
当該特定地方独立行政法人
他の地方公共団体 若しくは特定地方独立行政法人
他の特定地方独立行政法人 若しくは地方公共団体
条例
設立団体の条例
第二十九条第四項 及び第二十九条の二第二項
条例
設立団体の条例
第三十一条
条例
特定地方独立行政法人の規程
第三十二条
条例、地方公共団体の規則 及び地方公共団体の機関の定める
設立団体の条例 及び特定地方独立行政法人の
第三十五条
条例
設立団体の条例
地方公共団体
特定地方独立行政法人
第三十六条第二項各号列記以外の部分
地方公共団体の区域
特定地方独立行政法人の設立団体の区域
第三十六条第二項第五号
条例
設立団体の条例
第三十八条第一項
人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則
特定地方独立行政法人の規程
第三十八条の二第一項
人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則
設立団体の人事委員会規則(人事委員会を置かない設立団体においては、設立団体の規則)をいう
第三十八条の二第二項
地方公共団体の条例
特定地方独立行政法人の規程
第三十八条の二第七項
人事委員会規則
設立団体の人事委員会規則
 
人事委員会 又は
設立団体の人事委員会 又は
第三十八条の二第八項
地方公共団体は
設立団体は
 
その組織
その特定地方独立行政法人の組織
第三十八条の三、第三十八条の四 及び第三十八条の五第一項
人事委員会
設立団体の人事委員会
第三十八条の六第一項
地方公共団体は
特定地方独立行政法人 又は設立団体は
 
当該地方公共団体
当該特定地方独立行政法人
第三十八条の六第二項
地方公共団体
設立団体
第三十八条の七
地方公共団体(この条の規定により当該職員であつた者が 在職していた地方公共団体とみなされる地方公共団体を含む。)の廃置分合により当該職員であつた者が 在職していた地方公共団体(以下この条において「元在職団体」という。)の事務が 他の地方公共団体
特定地方独立行政法人(この条の規定により当該職員であつた者が 在職していた特定地方独立行政法人とみなされる特定地方独立行政法人を含む。)の合併(地方独立行政法人法第百六条に規定する合併をいう。)により当該職員であつた者が 在職していた特定地方独立行政法人(以下この条において「元在職法人」という。)の権利 及び義務が 他の特定地方独立行政法人
 
他の地方公共団体を当該元在職団体
他の特定地方独立行政法人を当該元在職法人
 
他の地方公共団体の執行機関の組織 若しくは議会の事務局で当該元在職団体の執行機関の組織 若しくは議会の事務局に相当するものの職員 又はこれに類する者として当該 他の地方公共団体の
他の特定地方独立行政法人の職員 若しくは役員 又はこれらに類する者として
 
元在職団体の執行機関の組織 若しくは議会の事務局の職員 又はこれに類する者として当該元在職団体の
元在職法人の職員 若しくは役員 又はこれらに類する者として
第四十二条
地方公共団体
特定地方独立行政法人
第六十条第七号
条例を定めている地方公共団体
設立団体が条例を定めている場合における当該特定地方独立行政法人
附則第二十一項
条例
設立団体の条例
附則第二十二項
地方公共団体における
特定地方独立行政法人における
 
条例
特定地方独立行政法人の規程
 
他の地方公共団体
地方公共団体
附則第二十三項から 第二十五項まで
条例
設立団体の条例
4項

職員に関する外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律昭和六十二年法律第七十八号第二条 及び第七条の規定の適用については、

同法第二条第一項
、条例」とあるのは
「、設立団体(地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例」と、

(条例」とあるのは
「(設立団体の条例」と、

同項第四号
条例で定めるもの」とあるのは
「設立団体の条例で定めるもの」と、

同法第七条
条例」とあるのは
地方独立行政法人法第五十一条第二項に規定する退職手当以外の給与 及び退職手当の支給の基準」と

する。

5項

職員に関する地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項、第三条第二項、第五条第二項、第十条第一項 及び第二項、第十七条 並びに第十八条第三項の規定の適用については、

同法第二条第一項中
条例で定める職員」とあるのは
「設立団体(地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例で定める職員」と、

条例で定める者」とあるのは
「設立団体の条例で定める者」と、

で条例」とあるのは
「で設立団体の条例」と、

条例で定める場合」とあるのは
「設立団体の条例で定める場合」と、

、条例」とあるのは
「、設立団体の条例」と、

同項第一号 並びに同法第三条第二項 及び第五条第二項中
条例」とあるのは
「設立団体の条例」と、

同法第十条第一項中
条例」とあるのは
「設立団体の条例」と、

次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第六条の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)」とあるのは
「五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)にを乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の理事長が定める勤務の形態」と、

同条第二項 及び同法第十七条中
条例」とあるのは
「設立団体の条例」と、

同条中
第十三条から前条まで」とあるのは
「第十三条 及び前条」と、

同法第十八条第三項中
条例」とあるのは
「設立団体の条例」と

する。

6項

職員に関する地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律平成十四年法律第四十八号)第三条から第七条までの規定の適用については、

同法第三条第一項中
条例」とあるのは
「設立団体(地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)の条例」と、

同条第二項、同法第四条 並びに第五条第一項 及び第二項中
条例」とあるのは
「設立団体の条例」と、

同条第三項中
承認(第二号にあっては、承認 その他の処分)」とあるのは
「承認 その他の処分」と、

条例で」とあるのは
「設立団体の条例で」と、

同項第一号中
承認」とあるのは
「承認に相当する承認 その他の処分」と、

同項第二号中
条例の規定」とあるのは
「規程」と、

同項第三号中
承認」とあるのは
「承認に相当する承認 その他の処分」と、

同法第六条第二項 並びに第七条第一項 及び第二項中
条例」とあるのは
「設立団体の条例」と

する。

1項

特定地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員(地方公務員法第二十八条第二項 又は第二十九条の規定による休職 又は停職の処分を受けた者、法律 又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者 その他の常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものを含む。次項において「常勤職員」という。)の数を設立団体の長に報告しなければならない。

2項

設立団体の長は、毎年、議会に対し、特定地方独立行政法人の常勤職員の数を報告しなければならない。

3項

特定地方独立行政法人は、地方公務員法第三章第六節の二 及び第五章第五十条の二において準用する場合を含む。)の規定を施行するために必要な事項として設立団体の人事委員会(人事委員会を置かない設立団体においては、設立団体の長。以下この項において同じ。)が定める事項を、設立団体の人事委員会が定める日までに、設立団体の人事委員会に届け出なければならない。