地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第五十七条 # 職員の給与

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項
一般地方独立行政法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。
2項

一般地方独立行政法人は、その職員の退職手当以外の給与 及び退職手当の支給の基準をそれぞれ定め、これらを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。


これらを変更したときも、同様とする。

3項

前項の退職手当以外の給与 及び退職手当の支給の基準は、同一 又は類似の職種の国 及び地方公共団体の職員 並びに民間企業の従事者の給与、当該一般地方独立行政法人の業務の実績 並びに職員の職務の特性 及び雇用形態 その他の事情を考慮して定められなければならない。