特定地方独立行政法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日 及び休暇について規程を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
前項の規程は、国 及び地方公共団体の職員の勤務条件 その他の事情を考慮したものでなければならない。