地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第五十二条 # 職員の勤務時間等

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

特定地方独立行政法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日 及び休暇について規程を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

前項の規程は、国 及び地方公共団体の職員の勤務条件 その他の事情を考慮したものでなければならない。