地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第五十五条 # 役員の兼職禁止

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

一般地方独立行政法人の役員(非常勤の者を除く)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。