一般地方独立行政法人の役員 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第五十八条 # 役員及び職員の地位
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正