地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第五十八条 # 役員及び職員の地位

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

一般地方独立行政法人の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。