第四十八条 及び第四十九条の規定は、一般地方独立行政法人の役員の報酬等について準用する。
この場合において、
第四十八条第三項中
「給与を参酌し、かつ」とあるのは
「給与」と、
「実績 及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積り」とあるのは
「実績」と
読み替えるものとする。
第四十八条 及び第四十九条の規定は、一般地方独立行政法人の役員の報酬等について準用する。
この場合において、
第四十八条第三項中
「給与を参酌し、かつ」とあるのは
「給与」と、
「実績 及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積り」とあるのは
「実績」と
読み替えるものとする。
第五十条第一項の規定は、一般地方独立行政法人の役員 及び職員について準用する。