一般地方独立行政法人は、地方公務員法第三十八条の六第一項 並びに独立行政法人通則法第五十条の四、第五十条の五、第五十条の七 及び第五十条の八の規定の趣旨 並びに当該一般地方独立行政法人の役員 又は職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとする。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第五十六条の四 # 一般地方独立行政法人の講ずる措置
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正