地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第五十六条の四 # 一般地方独立行政法人の講ずる措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

一般地方独立行政法人は、地方公務員法第三十八条の六第一項 並びに独立行政法人通則法第五十条の四第五十条の五第五十条の七 及び第五十条の八の規定の趣旨 並びに当該一般地方独立行政法人の役員 又は職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとする。