特定地方独立行政法人は、政令で定めるところにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員(地方公務員法第二十八条第二項 又は第二十九条の規定による休職 又は停職の処分を受けた者、法律 又は条例の規定により職務に専念する義務を免除された者 その他の常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものを含む。次項において「常勤職員」という。)の数を設立団体の長に報告しなければならない。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第五十四条 # 議会への報告等
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
設立団体の長は、毎年、議会に対し、特定地方独立行政法人の常勤職員の数を報告しなければならない。
特定地方独立行政法人は、地方公務員法第三章第六節の二 及び第五章(第五十条の二において準用する場合を含む。)の規定を施行するために必要な事項として設立団体の人事委員会(人事委員会を置かない設立団体においては、設立団体の長。以下この項において同じ。)が定める事項を、設立団体の人事委員会が定める日までに、設立団体の人事委員会に届け出なければならない。