特定地方独立行政法人の役員(以下この条 及び次条において単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
特定地方独立行政法人の役員(以下この条 及び次条において単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
役員(非常勤の者を除く。次条において同じ。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。