地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第八十一条 # 企業の経済性の発揮

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

地方独立行政法人で第二十一条第三号に掲げる業務を行うもの(以下この章において「公営企業型地方独立行政法人」という。)は、住民の生活の安定 並びに地域社会 及び地域経済の健全な発展に資するよう努めるとともに、常に企業の経済性を発揮するよう努めなければならない。