公営企業型地方独立行政法人に関する第六十六条の二第一項 及び第二項の規定の適用については、
これらの規定中
「負債の価額」とあるのは、
「負債の価額 及び第八十六条第一項の規定により公営企業型地方独立行政法人が設立団体に対して負担する債務の額」と
する。
公営企業型地方独立行政法人に関する第六十六条の二第一項 及び第二項の規定の適用については、
これらの規定中
「負債の価額」とあるのは、
「負債の価額 及び第八十六条第一項の規定により公営企業型地方独立行政法人が設立団体に対して負担する債務の額」と
する。
公営企業型地方独立行政法人が第六十六条第一項の規定により承継する権利に係る財産の価額については、当該財産の種類、用途 その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、第六十六条の二第三項の規定にかかわらず、当該財産の時価によらないことができる。