地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第八十七条の七 # 中期目標等に関する規定の適用除外

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

第三章第二節 並びに第四十条第一項ただし書 及び第三項の規定は、申請等関係事務処理法人には、適用しない