地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第八十七条の三 # 設立団体申請等関係事務の処理に関する特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

地方独立行政法人で第二十一条第五号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務を行うもの(以下「申請等関係事務処理法人」という。)は、設立団体の申請等関係事務のうち定款で定めるもの(以下「設立団体申請等関係事務」という。)を当該設立団体 又は当該設立団体の長 その他の執行機関の名において処理することができる。

2項

前項の規定により申請等関係事務処理法人が設立団体申請等関係事務を処理する場合には、申請等関係事務処理法人を当該設立団体 又は当該設立団体の長 その他の執行機関と、申請等関係事務処理法人の役員 及び職員を当該設立団体の職員とそれぞれみなして、当該設立団体による設立団体申請等関係事務の処理について適用がある法令 並びに当該設立団体の条例 及び規則の規定が適用されるものとする。


この場合において、第八十七条の六第二項に定めるもののほか、これらの法令 並びに当該設立団体の条例 及び規則の規定の適用に関し必要な技術的読替え その他必要な事項は、政令(条例 又は規則にあっては、それぞれ条例 又は規則)で定める。