地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第八十七条の二 # 設立団体の数の変更に伴う措置の特例

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

前二条の規定は、第八条第二項の規定により公営企業型地方独立行政法人の設立団体の数を増加させる定款の変更を行う場合について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八十六条第一項
第六十六条第一項
第六十六条の四第一項
 
成立の日
加入設立団体の加入日
前条第一項
第六十六条の二第一項
第六十六条の四第二項において準用する 第六十六条の二第一項
 
設立団体
加入設立団体
前条第二項
第六十六条第一項
第六十六条の四第一項
 
第六十六条の二第三項
同条第二項において準用する 第六十六条の二第三項