申請等関係事務処理法人は、第二十一条第五号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務以外の業務を行ってはならない。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第八十七条の五 # 他業の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号による改正