地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第八十七条の十 # 業務の実績等に関する評価等の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十九号による改正

1項

申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。

一 号

次号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における設立団体申請等関係事務処理業務の実績

二 号

三年以上五年以下の期間で設立団体の規則で定める期間の最後の事業年度 当該事業年度における設立団体申請等関係事務処理業務の実績 及び当該期間における年度目標に定める設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善 及び効率化に関する事項の実施状況

2項

申請等関係事務処理法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号 又は第二号に定める事項 及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を設立団体の長に提出するとともに、公表しなければならない。

3項

第一項の評価は、同項第一号 又は第二号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。

4項

設立団体の長は、第一項第二号に規定する業務運営の改善 及び効率化に関する事項の実施状況に関する評価を行うときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

5項

設立団体の長は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該申請等関係事務処理法人に対して、その評価の結果を通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。

6項

設立団体の長は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該申請等関係事務処理法人に対し、設立団体申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善 その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

7項

第二十九条の規定は、第一項の評価を受けた申請等関係事務処理法人について準用する。


この場合において、

同条
中期計画 及び年度計画 並びに」とあるのは、
第八十七条の九第一項に規定する事業計画 及び」と

読み替えるものとする。