地方独立行政法人法

# 平成十五年法律第百十八号 #

第八十三条 # 料金及び中期計画の特例

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十七号による改正

1項

の規定は、公営企業型地方独立行政法人には適用しない

2項

公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画においては、に掲げる事項のほか、料金に関する事項について定めるものとする。

3項

設立団体の長は、公営企業型地方独立行政法人に係る中期計画について、の認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。