地方独立行政法人は、解散した場合には、この条から第百五条までの規定の定めるところにより、清算をしなければならない。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第八十九条 # 清算の開始原因
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正