地方独立行政法人は、解散した場合には、この条から第百五条までの規定の定めるところにより、清算をしなければならない。
地方独立行政法人法
#
平成十五年法律第百十八号
#
第八十九条 # 清算の開始原因
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十九号による改正