公営企業型地方独立行政法人(移行型地方独立行政法人であるものに限る。以下この項 及び次条において同じ。)は、設立団体に対し、第六十六条第一項に規定する地方債のうち当該公営企業型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないものに相当する額の債務を負担する。
地方独立行政法人法
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平成十五年法律第百十八号
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第八十六条 # 債務の負担
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十七号による改正
前項の規定により負担する債務の償還 及び当該債務に係る利子の支払 その他の同項の規定による債務の負担に関し必要な事項は、政令で定める。